東京都墨田区、社会保険労務士、就業規則作成、変更はおまかせください

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御社の就業規則サボっていませんか

「10人以上に社員が増えたのでそろそろ...」
「そういえばずいぶん昔につくってそのまま...」

経営者のみなさま、日頃「社員がきちんと仕事をしているか」気を配っていることだと思います。
特に人数の少ない中小企業などの場合は、なおさらでしょう。

では「就業規則は、きちんと仕事をしているか」気を配っていますか?
就業規則対策室では、会社の実態に合わせて「はたらく就業規則」をつくります。

就業規則が仕事をしていると会社が変わります。
就業規則にきちんと仕事をしてもらいましょう。


その1.無用な労務トラブルを防ぎます

就業規則に仕事をしてもらうと、無用なトラブルを未然に防げるようになります。

  • 精神疾患の社員がいるが、職場復帰の見込みがない
  • 退職する社員がまとめて残業代を請求してきた
  • 個人情報や会社の機密事項が漏れてしまった
  • 採用した社員が、思うような仕事ができなかった
  • セクハラが起こった

すべて起こらなければよいことですが、これらのトラブルは、ある日突然起こるものです。
しかも労働基準監督署に駆け込んだりして...

一度、問題が起きると、解決に経営者のみなさまの貴重な時間やお金が
かかることが多く見られます。

社員にお金を使うとしても、管理があいまいだったために支払う残業代なら
仕事に役立つ研修のひとつでも受けさせた方が
社員からも喜ばれ、仕事の効率化にもつながっていきます。


その2.その就業規則は会社の実態に合っていますか

就業規則に仕事をしてもらうためには、もちろん会社の実態に合わせなければいけません。

例えば、休職に関する規定では
次のような規定を見ることがあります。

第○条(休職)
社員が次の各号の一に該当する場合が、休職を命ずる。
 ①業務外の傷病により、引き続き3ヵ月を越えて欠勤したとき

第○条(休職期間)
 ①第1号の場合
   休職期間 12ヵ月

何が問題でしょうか?

休職だけで見ると12ヵ月ですが、休職が始まる前に欠勤期間が3ヵ月あります。

つまり休んでいる期間が、全部で15ヵ月(1年3ヵ月)もあります。
もちろん会社に余裕があれば、社員にやさしい会社ということで、これでも構わないでしょう。

少ない人数で仕事をされている会社では、こんなに長い期間の設定で本当に運用できますか?

その3.経営者の想いを伝えまていますか

社員は1人ひとりが、それぞれいろいろな想いを持って仕事をしています。
経営者のみなさまも想いを持って経営をされていることでしょう。

会社は、それぞれ違う想いを持った者が働いています。
向きが違えば仕事の効率も悪くなることでしょう。

社員は、仕事をとおして給料をもらっているわけですから、
ここは経営者のみなさまの想いの方向に向いてもらいましょう。



私たちは、人事労務に関する専門家として、企業の発展のため
また社員にとっても働きがいのある職場環境作りのため、お手伝いをさせていただきます。

メールでのお問い合せ、初回の相談は、無料とさせていただきます。
就業規則についてお考えなら、今すぐお問い合わせください。

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